旧貨物保険におけるオールリスクにほぼ相当
会計数字
共同保険に関する特約条項
主な保険には次のものがある。
生命保険相談室
救助業者へ支払う救助費および曳航費用(適用されるヨーク・アントワープ規則の版によって異なる)
企業賠償責任保険
1898年(明治31年) - 生命保險會社談話會が設立される。
50,000円を超え100,000円以下の場合 払込保険料×1/4+25,000円
生命表の種類
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国民生命表
なお、集金事務以外にも、幹事保険会社は 必要に応じて各種事務の再委託を行っている。
生命保険料控除
団体保険等で、保険契約者が予め、幹事保険会社を複数選定する例(これは契約者が保険会社側との交渉窓口を複数としたい場合に行われる。幹事保険会社を正と副に区別する場合もある)。
海損事故はその被害額が通常では考えられない程厖大になることが多く、通常の事故のように過失割合で損害額を分担することは、当事者の一に多額の負担を強 いることになる。
40,000円を超え70,000円以下の場合 払込保険料×1/4+17,500円
施設所有管理者賠償責任保険
第三者から預かったものに関する賠償責任保険
日本の台風や地震をトリガーとするキャットボンドも日本の保険会社等により発行されているほか、1999年にオリエンタルランドが発行した地震債券は、事業会社による発行例として有名である[2]。
住民税の場合
既経過保険料
日本国内で営業活動をする生命保険会社47社すべてが加入している。
当期3月計上保険料:計上保険料×1/24(当期分は1/24、翌期分は23/24)
生命表(せいめいひょう)または死亡表(しぼうひょう)あるいは死亡生残表(しぼうせいざんひょう)とは、人口統計学の分野においては年齢別・男女別など に類別し、それぞれの年齢別・性別に次の誕生日までの間の生存率・死亡率および平均余命などを示した表のことである。イギリスのチャールズ・バベッジに よって作成された。
前期3月計上保険料:計上保険料×23/24(前期分は1/24、当期分は23/24)
新貨物約款
そこには各引受保険会社の分担割合が記載されるので保険契約者は各引受保険会社の責任分担割合を確認できる(註 保険会社が経営破綻する例もあり、この責任分担割合の確認は重要である)。
特殊なケース
控除額
旧貨物約款
会長は、現在の慣例では日本生命保険、第一生命保険、明治安田生命保険、住友生命保険の4社の社長が輪番(日生→明治安田→住友→第一の順番)で務めることになっている。現在の会長は、第一生命保険の渡邉光一郎社長。
1942年 - 新たに生命保險統制會を設立し、協会の大部分の業務を移管。生命保險會社協会は、生命保險輯(集)會所と改称する。
ヨーク・アントワープ規則によれば、共同海損が成立するために必要な要件は以下の通りである。
記名被保険者(きめいひほけんしゃ)とは、被保険者のうち、保険契約上、被保険者の義務、例えば、通知義務を他の被保険者を代表して履行する者をいう。通常、保険証券に記名されることから、記名被保険者という。
共同の危険が現実に生じていること
昇降機賠償責任保険
国民の人口統計をもとに作成される生命表。国勢調査に基づく「完全生命表」が正確な人口統計に基づくものといえるが、完全生命表は 5 年ごとにしか作成されないため、推計人口に基づく簡略計算をした「簡易生命表」が毎年作成されている。
ちょうど x 歳に達した者が x + n 歳に達するまで生存する確率(生存率)を npx で表し、x + n 歳までに死亡する確率(死亡率)を nqx で表す。定義から明らかに、npx + nqx = 1 が成立する。
前期4月計上保険料:計上保険料×1/24(前期分は23/24、当期分は1/24)
15,000円以下の場合 全額
既経過保険料=当期計上保険料+前期末未経過保険料-当期末未経過保険料
共同保険における事務の再委託
既経過保険料(きけいかほけんりょう)とは、保険会社が受け取った保険料のうち当期の補償にあてるべき保険料のことをいう。
100,000円を超える場合 50,000円
これでは海上輸送に従事する者のリスクが高すぎるため、海上輸送事業の健全な発展を妨げることになる。特に近代以前の海上輸送においては 未発達の船舶・航海技術により船舶の遭難は即全損につながる事が多く、
当期間の保険契約についての計上保険料のうち、当期間相当分を求めるが、集計する期間によって次の計算方法がある(他に、1/12法、1/365法などがある)。
旧貨物保険における分損担保にほぼ相当する。
企業賠償責任保険(きぎょうばいしょうせきにんほけん)は、被保険者を企業(個人事業主・法人)とする賠償責任保険。
25,000円を超え50,000円以下の場合 払込保険料×1/2+12,500円
協会貨物約款(きょうかいかもつやっかん)とは、貨物保険においてロンドン保険業者協会が定めた代表的な保険条件のこと。Institute Cargo Clausesの訳語。
共同海損
生存率 npx、死亡率 nqx
利率は通常、 LIBORに3~20%程度のスプレッドを上乗せする形に設定される。もしフロリダ州にハリケーンが襲来しなければ、投資家は元本に加え、多額の利子を手 にすることができる。
実務慣行として保険事故発生時には幹事保険会社が代表して損害査定の事務を行うこととしているので、幹事保険会社はその取り扱いについて 保険事故時に改めて被保険者に確認している。
生命保険相談所
この事務委託契約は、各保険会社が 一対一で「共同保険に関する業務委託契約書」の取り交わしを行うことにより成立している。幹事保険会社には保険事故発生時の損害査定の代理権は契約上定め られていないが、
共同保険に関する業務委託契約に対する規制
生命関数の定義
25,000円以下の場合 全額
業務遂行に関する賠償責任保険
避難港へ入港するための費用
伝統的な再保険を購入することもできるし、キャットボンドを発行することにより投 資家にリスクを移転することもできる。後者の場合、まずSPV(特別目的会社)を設立し、SPVが投資家に対してキャットボンドを発行する。
海損事故は発生時の状況を知るための証拠が残りにくく、過失割合の算定が難しい。航跡はすぐに消えるし、船舶が沈没し引き揚げが不可能な場合は船体を調べ ることも出来ない。またそもそも遭難した場所や原因さえ不明な場合もある。過失割合が算定できなければ全ての損害を当事者間で公平に負担するほかない。
受託者賠償責任保険
経験生命表
分損担保
年間に支払った保険料 控除額
自動車ディーラーや企業系列において は、特定顧客やマーケットにおける営業権として用いられることもある。各引受保険会社の引受割合を分担割合あるいはシェア(Share)という。形式上、 保険契約者が幹事保険会社を指名することになっているが、実態は保険会社・代理店がアドバイスするなど、保険会社主導で幹事保険会社が選定されることも多 い。
年間に支払った保険料 控除額
共同保険に関する業務委託契約
加盟会社
生 命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において、居住者(納税者)が各年の生命保険契約等に係る保険料または掛金を支 払った場合に、「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」の区分に応じ、一定額を居住者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する制度であ る。生命保険料控除は、所得控除であり、物的控除である。
オールリスク
オールリスクは、事故に対して最も広い範囲をカバーする内容の保険で、一般貨物がほとんどこの条件で引き受けられている。但し、“オールリスク”と言って も全ての事故をカバーする訳ではない(戦争危険・ストライキ危険等は補償されない)。また、被保険者の故意による事故、貨物固有の瑕疵・性質による損害、 梱包の不完全による損害、通常の目減りによる損害、遅延による損害は補償の対象外となる。
共同保険に関する業務委託契約 は、保険会社間の業務の代理、事務の代行の一種として保険業法上、その改廃は金融庁の認可の対象とされている。他方で保険契約の成立にあたり、引受条件等 に関して保険会社間で共通の意思が形成されることは、独占禁止法上、カルテルとして禁止されているので、このカルテル規制が及ばないよう、?幹事保険会社 には損害保険代理店とは異なり、非幹事保険会社のために行う契約締結の代理権はなく、また、?共同保険を引き受ける保険会社はそれぞれ単独別個の義務と権 利を有するとしている。
分損不担保
その代わりハリケーンの襲来がキャットボンドのトリガー条件を満たした場合は、元本の償還は行われず、スポンサーは得た資金を保険契 約者への保険金の支払に当てることになる 。
共同海損は海損事故に固有の制度で、これは海損事故が他の事故にはないいくつかの特有の事情をもつことに起因する。この制度の主な意義と目的は以下の通りである。
類型的に損害の発生が予測される場合であって、その損害が相当程度重大であり、その損害の賠償(国民健康保険、介護保険においては扶助)がなされなければ損害を受けた者のその後の生活の維持に支障をきたすことが予想される場合に法令によって定められる。
既経過保険料の計算方法
日本の国内法では商法第四編(海商)第四章(海損)に規定されている。また、共同海損の精算方法に関する国際的な取り決めとしてヨーク・アントワープ規則があり、国際商慣習ではこの規則に従って処理するのが普通である。
強制保険(きょうせいほけん)とは、一定の者の加入が法令により義務付けられている保険をいう。
故意かつ合理的な行為であること
会計上は、次の計算式により算出する。
70,000円を超える場合 35,000円
前年度計上保険料:計上保険料×1/2(前期分は1/2、当期分は1/2)
分損担保は、全損、沈没・座礁・大火災・衝突以外の事故による分損、貨物墜落による一個ごとの全損、共同海損による損害等が補償される。
月別に集計した計上保険料を用い、各月の数字をすべて月央始期とみなして既経過保険料を計算する。例えば、保険期間1年、年払契約の4月に始まる会計年度の既経過保険料は次のとおりとなる。
船体の強行曳きおろしによる船体・機関の損害
共同保険の実務
請負業者賠償責任保険
また海賊の襲撃などの大きな危険を抱えていた。そのような理由から、海の上では慣習 上利害関係者が「助け合い」の意味で生じた損害を公平に負担してきた経過があった。
年度別に集計した計上保険料を用い、各年度の数字をすべて年央始期とみなして既経過保険料を計算する。
製品や業務遂行の結果に関する賠償責任保険
通常は、責任分担割合が最も大きな会社が幹事保険会社となり、契約者との契約交渉窓口となるが、契 約者との関係が深い保険会社が責任分担割合が小さくても契約交渉窓口となるべく幹事保険会社となることもある。共同保険契約である保険証券は、幹事保険会 社が代表して発行し(代表保険証券)、
共同保険
既経過保険料は、現在はコンピュータを使用して個々の契約単位に集計してより正確な数字を求めることができるが、実務上は次の簡便な手法によっている。
1908年 - 設立認可を得て、社團法人生命保險會社協會が設立され発足。
例として自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)、労働者災害補償保険(労災保険)、国民健康保険、介護保険などがある。自賠責については共済で、国民健康保険については他の健康保険でも認められている。
1945年 - 新たに生命保険中央會を設立し、管掌事務を移管する。生命保險統制會は解散。生命保險輯會所が、名称を社団法人生命保険協会に改めて、生命保険中央會から事務を継承する。
旧貨物保険における分損不担保にほぼ相当する。
分損不担保は、全損、貨物墜落による一個ごとの全損、共同海損による損害等が補償されるが、沈没・座礁・大火災・衝突以外の事故による分損を担保しないため、こう呼ばれる。
共同海損による精算の対象となる損害または費用には以下のようなものがある。
旧貨物保険におけるオールリスクにほぼ相当する。
当期4月計上保険料:計上保険料×23/24(前期分は1/24、当期分は23/24)
自 然災害リスクを証券化するという考えは、1992年のハリケーン・アンドリュー被害の後に顕著になった。とりわけ特筆されるのは、自然災害再保険市場によ り多くのリスク負担能力をもたらすためのビークルを追求していたRichard Sandor、Ken Frootおよびウォートン・スクールの教授たちによる著作である。最初の実験的取引は1990年代半ば、AIG、ハノーバー再保険、セントポール再保 険、USAAによって行われた。年間発行額でみた市場規模は1998年から2001年にかけて10~20億ドルに拡大し、アメリカ同時多発テロ事件以後は 20億ドルを超えた。ハリケーン・カトリーナ後の2006年にはさらに倍の、年間換算で40億ドルを超える発行額に達し、また再保険サイドカーが発達し た。ハリケーン・カトリーナ後のハードマーケット(買い手市場)が終息した2007年にかけても、State Farm, Allstate, Liberty Mutual, Chubb, Travelersおよび継続的な発行者であるUSAAなど、数多くの保険会社が市場を通じたカバレッジの多様化を求める中、キャットボンドの発行は増加 し、第2四半期に限っても発行額は40億ドルを上回った。
海上輸送には通常多くの当事者が関わっている。船体や乗組員は通常船主が保有または雇用しており、燃料などは用船者が負担し積載している。貨物の持ち主は 荷主であり、通常複数の荷主の貨物を積荷として輸送しているため、その利害関係者は数十から数千に及ぶ。
自動車管理者賠償責任保険
キャッ トボンド(カタストロフィ・ボンド、英: cat bond, catastrophe bond)は、スポンサーから一定のリスクを投資家に移転するためのリスク関連証券である。大災害債券とも。一定の条件が満たされると元本の償還が免除さ れる変動利付社債としてしばしば発行される。大規模自然災害に対する伝統的な再保険の代替策として使用されることが多い。
共 同保険(きょうどうほけん;Co-insurance)とは、複数の保険会社が共同で保険を引き受ける方式をいう。1保険会社では引き受けきれない巨大な リスクを分散したり、各保険会社が自ら抱えるリスクを多様化・平準化するために共同保険とすることが基本的な姿だが、
契 約者を団体とする契約では、保険会社が団体に対して団体の構成員から保険料相当額の集金を行う事務を委託することがある(集金事務委託契約)。この集金事 務委託契約は、共同保険においては幹事会社が他の非幹事会社からの委託を受けて行う事務の「再委託」契約である。
社団法人生命保険協会(せいめいほけんきょうかい)は、人の生死に関する保険を扱う生命保険会社の業界団体。
共同の安全のための行為であること
積荷の瀬取り・保管・再積込費用
犠牲および費用は異常なものであること
記名被保険者
前期5月計上保険料:計上保険料×3/24(前期分は21/24、当期分は3/24)
日本で営業活動する生命保険会社47社すべて。
所得税の場合
保険会社と契約者との関係についてみると、共同保険契約は約款上、 「共同保険に関する特約条項(Co-insurance clause)」が付帯されるので、保険契約者等は保険証券とともに送付される約款で幹事保険会社と非幹事保険会社間の役割分担の具体的内容について確認 することができる。逆に保険会社側からみると、共同保険契約がカルテルなどの違法行為ではないことの説明を保険契約者に行う意味合いもある。なお、この特 約条項は上記保険会社間の「共同保険に関する業務委託契約書」とは契約当事者が異なる別個の契約である。
たとえば、フロ リダ州所在の物件に関する保険を引き受けることで、リスクのポートフォリオを構築した保険会社は、大規模なハリケーンの発生によって支払不能に陥ることを 防止するため、リスクの一部を投資家に移転することを望むかもしれない。
船員の給食料などの船費
全国民ではなく、一部の統計をもとに作成される生命表。代表的なものとして、日本の民間生命保険会社の契約の死亡統計に基づいて作成される「生保標準生命表」が挙げられる。
当期5月計上保険料:計上保険料×21/24(当期分は21/24、翌期分は3/24)
船舶に差し迫った危険があり、その危険が船舶全体 を脅かしている場合、緊急避難的に余分の費用を支出したり船体や積荷の一部を犠牲にするような状況が考えられる。このような行為は利害関係者全員の利益を 守るために行われたのであり、この行為によって保全された利益は利害関係者に公平に還元されるべきである。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
非 幹事保険会社は幹事保険会社に対して、保険募集や契約保全(例えば、保険契約上の通知義務に基づき保険契約者等が行う通知を代表して受領)に関する事務の 代行を委託している(事務委託契約)。つまり、共同保険契約においては、保険会社間でアウトソーシングが行われている。
保険契約者は、幹事保険会社を通じて、複数の保険会社と同一内容の保険契約(契 約の束;bundle of contracts)を同時に締結していることになる。
当年度計上保険料:計上保険料×1/2(当期分は1/2、翌期分は1/2)
また、生態学の分野でも生物各種についての同様な情報をまとめたものをこう呼ぶ。
共 同海損(きょうどうかいそん、英: general average)は、船舶が事故に遭遇した際に発生する共同の危険を回避する目的で故意かつ合理的に支出した費用または犠牲となった損害につき、船体・積 荷・燃料および運賃などのうち無事に残った部分を利害関係者間で按分し、損害を公平に分担するという制度である。
生命表の中であらわれる生命関数を以下にまとめる。
15,000円を超え40,000円以下の場合 払込保険料×1/2+7,500円
強制保険
生産物賠償責任保険
投荷または強行荷役による積荷の損害
1963 年に設定された旧協会貨物約款と、1982年に設定された新協会貨物約款が一般的に用いられてきたが、2009年に最新の協会貨物約款が制定された。どの 約款を使用するかは保険を引き受ける保険会社の規定によるが、特定の約款を使用したい場合、どの約款を使用するかを保険証券に明示的に記載することで対応 可能。
1905年 - 談話会を改組し、生命保險會社協會となる。