貨物保険と船舶保険を併せた概念

保険の範囲

簡 易生命保険法(かんいせいめいほけんほう、昭和24年5月16日法律第68号)とは、簡易生命保険に関して規定している日本の法律である。

海上保険は、貨物保険と船舶保険を併せた概念であり、主に海上危険による損害を担保するものである。

日本における海上保険の位置づけ

契約の関係者

賠 償責任や所有権などが被保険利益となるため、対象には荷主、オペレーター、船主、用船社、銀行などがあたる。 国によって、海上危険の概念が異なるため、港湾局を対象とした保険も含むことがある。

契約の変更

法 的には、特定物売買における売主や、建造物を建てる請負人などには、瑕疵担保責任があるため、債務履行後に隠れた瑕疵が発見された場合には、瑕疵を直した り、

損害を賠償する責任が発生する。これによって、売主や請負人に不測の損失が発生することが起こりうるので、その損失を填補できるようにあらかじめ加入 しておく保険である。

日本は貨物保険、船舶保険のいずれのマーケットでも重要な地位を占める。 船舶保険においては世界第2位のマーケットである。

瑕疵保証責任保険とは、例えば、住宅に瑕疵があった場合に住宅メーカーが負担する保証責任をカバーする保険である。

住宅については、2000年に施行された、住宅の品質確保に関する法律により、新築住宅の基本構造に関して瑕疵担保責任を10年間負うことを義務づけている。そのため、瑕疵保証責任保険の有用性がとくに高い。

簡易生命保険法

海上保険

簡易保険・郵便貯金の資金運用

近年、サプライチェーン・マネジメント (SCM) 等の考えが普及し、物流全体の保険商品が登場し、必ずしも海上危険のみをカバーするものでなくなっている。

簡易生命保険法

郵政民営化法等 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定により、2007年10月1日に日本郵政公社法や郵便貯金法などとと もに廃止された。

関連法令 保険業法

郵便局の土地の運用 など

契約関係者の異動

保険契約及び保険約

保険金等の支払

保険料の払込み

還付金の支払

簡易生命保険加入者福祉施設(保養センター・加入者ホーム・診療所・会館など)の設置および運営

住宅瑕疵保証責任保険

契約の復活

保険金支払等の特例

白蟻防除業者責任保険

契約の成立